ゆうちょ銀行の相続|相続人が多い・海外在住・未成年・認知症の場合の対処法を専門家が解説

遺言・相続

はじめに

ゆうちょ銀行の相続手続きを進める中で、「相続人が10人もいて、話がまとまらない」「相続人の一人が海外に住んでいて、書類が揃えられない」「相続人の中に未成年の子や、認知症の親がいる」といった、難しい状況に直面していないでしょうか。

相続といっても、ご家庭の状況は様々です。通常の手続きに加え、法律に基づいた特別な対応が必要になるケースも少なくありません。

この記事では、相続の専門家が、こうした複雑なケースごとに、ゆうちょ銀行の相続手続きをどう進めればよいのか、具体的な対処法をアドバイスします。ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひお読みください。

ケース①:相続人が多い、または遠方に住んでいる場合

相続人が多かったり、全国各地に点在していたりすると、全員の署名・実印が必要な「相続手続請求書」の取りまとめが非常に大変です。

【おすすめする対処法】

「相続人代表者」を決める

まずは、ゆうちょ銀行との主な連絡窓口となり、最終的に払戻金を受け取る「相続人代表者」を相続人の中から一人決めましょう。代表者が中心となって手続きを進めることで、混乱を防ぎ、スムーズな進捗が期待できます。

書類は「持ち回り方式」で郵送する

相続手続請求書は、相続人Aさん→Bさん→Cさん…と、順番に郵送して署名・押印してもらう「持ち回り方式」が効率的です。

ケース②:相続人が海外に住んでいる場合

相続人の一人が海外に住んでいる場合、日本での手続きに不可欠な「印鑑登録証明書」と「住民票」が取得できない、という問題に直面します。

【課題】 日本国内の役所で発行される証明書が手に入らない。

【対処法】

海外にある日本の大使館または領事館で、代替書類を発行してもらう必要があります。

「印鑑登録証明書」の代わり となる 『サイン証明書(署名証明)』

相続手続請求書などの書類に本人が署名したことを、領事館に証明してもらう書類です。これにより、押印の代わりとすることができます。

「住民票」の代わり となる 『在留証明書』

海外のどこに住所があるかを証明する書類です。

これらの書類を取得してもらうよう、海外在住の相続人に早めに連絡を取りましょう。国際郵便でのやり取りには時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

ケース③:相続人が未成年者、または認知症(意思能力に懸念がある)の場合

相続人の中に、ご自身の判断で契約などの法律行為ができない方(未成年者や、認知症などで判断能力が不十分な方)がいる場合、その方を除いて手続きを進めることはできません。家庭裁判所での手続きが必要になります。

相続人が【未成年者】の場合

通常、法律行為は親権者(親)が代理しますが、相続においては親自身も相続人であることが多く、親と子の利益が相反する(利益相反)ため、代理人にはなれません。

【対処法】 家庭裁判所で「特別代理人」を選任する

未成年者の利益を守るために、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任してもらう必要があります。この特別代理人が、未成年者に代わって遺産分割協議に参加し、書類への署名・押印を行います。

相続人が【認知症など判断能力が不十分な成年】の場合

認知症等により、遺産分割協議の内容を理解したり、自ら署名・押印したりすることが難しい場合も、同様に特別な手続きが必要です。

【対処法】 家庭裁判所で「成年後見人」を選任する

本人の財産を保護し、法的な手続きを代理する「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。すでに後見人がいる場合は、その方が手続きを行いますが、いない場合は選任の申立てから始めなければなりません。この手続きには数ヶ月以上かかることもあります。

【重要】

「認知症だから話しても分からないだろう」と、その方を除外して相続人間で勝手に遺産分割協議を進めても、その合意は法的に「無効」です。 必ず、法律に定められた代理人を立てる手続きを踏んでください。

まとめ

今回は、特殊な状況にある相続人がいる場合の対処法を解説しました。

● 相続人が多い/遠方 → 代表者を決め、書類は持ち回りで郵送

● 相続人が海外在住 → 大使館で「サイン証明書」「在留証明書」を取得

● 相続人が未成年/認知症 → 家庭裁判所で「特別代理人」や「成年後見人」を選任

これらのケースでは、通常よりも手続きに時間がかかり、法律的な専門知識が求められる場面も少なくありません。ご自身で進めるのが難しいと感じたら、決して一人で抱え込まず、私たちのような相続の専門家に、ぜひお気軽にご相談ください。正しい手順で、着実に手続きを進めるお手伝いをいたします。

執筆者 池上行政書士事務所 池上 功(池上行政書士事務所のホームページ

事務所概要

事務所名池上行政書士事務所
代表行政書士池上 功
<保有資格>
・行政書士(池上行政書士事務所)千葉県行政書士会 第25101381号
・遺品整理士
・宅地建物取引士
・日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)
電話090-8112-0696
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所在地千葉県柏市若柴226番地44中央141街区KOIL TERRACE6階
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