ゆうちょ銀行の相続預金、葬儀費用どうする?口座凍結前に知っておきたい「預貯金の仮払い制度」の使い方

遺言・相続

はじめに

ご家族が亡くなられた直後から葬儀の準備や支払いなど、現実的な問題に直面します。「故人の銀行口座から費用を…」と考えますが、同時に「死亡届を出したら、すぐに口座が凍結されてしまうのでは?」という大きな不安を抱えています。

当面の資金が引き出せなくなったら、一体どうすればいいのか──。

この記事では、相続の専門家が、口座凍結のタイミングと、いざという時に法律で認められた方法で葬儀費用などを引き出せる「預貯金の仮払い制度」について、解説します。

口座は「死亡届を出したら即凍結」されるわけではない

役所に死亡届を提出しても、その情報が自動的にゆうちょ銀行に連携され、即座に口座が凍結される、ということはありません。

銀行の口座が凍結されるのは、「銀行が、口座名義人の死亡の事実を知った時点」です。

具体的には、ご遺族が窓口や電話で「口座の名義人が亡くなりました」と申し出たタイミングがほとんどです。

銀行が口座を凍結するのは、特定の相続人が勝手にお金を引き出してしまい、後々のトラブルに発展することを防ぐため。つまり、残されたご家族(相続人)全員の財産を守るための正当な措置なのです。

凍結前の安易な引き出しが招く、2つの大きなリスク

「じゃあ、銀行に知らせる前にキャッシュカードで引き出してしまえばいいのでは?」

そう考える方がいらっしゃるかもしれませんが、以下の理由から決しておすすめできません。

① 相続トラブルの火種になる

他の相続人から「何に使ったのか」「財産を隠しているのでは?」と疑われ、信頼関係にひびが入り、深刻なトラブルに発展しかねません。

②「相続放棄」ができなくなる可能性

故人の預金を使った場合、借金などのマイナスの財産も含め、すべての遺産を相続する「単純承認」をしたと見なされる可能性があります。後から多額の借金が発覚しても、「相続放棄」が認められなくなる恐れがあるのです。

こうしたリスクを避けるためにも、どうしても故人口座の資金が必要なときには、次に紹介する制度を利用しましょう。

葬儀費用は「預貯金の仮払い制度」で引き出せる

「遺産分割の話し合いが終わるまで、1円も引き出せないのは困る…」

こうした声を踏まえ、当面の資金手当てに困らないよう、2019年の法改正で「預貯金の仮払い制度」が創設されました。

これは、遺産分割協議が終わる前でも、各相続人が単独で、法律で定められた上限額までの預金を引き出せるという制度です。

いくらまで引き出せる?

家庭裁判所の手続きを経ずに、ゆうちょ銀行の窓口で直接払い戻しを受けられる金額は、以下の計算式で算出され、上限は150万円です。

(相続開始時の預貯金残高)× 1/3 ×(あなたの法定相続分)

【具体例】

故人のゆうちょ銀行の預金が900万円。相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合。

配偶者の法定相続分は1/2

計算式:900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円

この場合、配偶者は上限額である150万円を単独で引き出すことができます。

ゆうちょ銀行での手続きと必要書類

この制度を利用する際は、ゆうちょ銀行の貯金窓口で「預貯金の仮払い制度を利用したい」と申し出てください。必要な書類は、通常の相続手続きよりも簡素化されています。

・被相続人(亡くなった方)の除籍謄本(死亡の事実がわかるもの)

・請求者(手続きをする相続人)の戸籍謄本(ご自身が相続人であることがわかるもの)

・請求者の印鑑登録証明書と実印

・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

これらの書類を提出すれば、ゆうちょ銀行内での社内確認のうえで、葬儀費用などにあてるためのお金を受け取ることができます。

まとめ

最後に、本テーマのポイントを整理しておきましょう。

  • 口座凍結は、銀行が死亡の事実を知った時点。自動的に凍結されるわけではない。
  • 凍結前の安易な引き出しはトラブルの元。絶対に行わないこと。
  • 葬儀費用など当面の資金は、便利な「仮払い制度」を使って引き出すことが可能。

故人のお金で葬儀費用を支払う際に大切なのは、法律に則った正しい手順を踏むことです。この記事でご紹介した制度を上手に利用すれば、お金の心配を少しでも減らし、故人を見送る準備を進めることができます。

相続手続きでのお困りごとは、お気軽に当事務所にご相談ください。

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