自分で遺産分割手続きを行う場合、どういう順番でなにをする必要があるのか、全体観をおさえておくと手続きを効率的に進めることにつながります。ここではおおまかな手続きの流れについて解説します。
遺言の有無の確認
公正証書遺言の場合は、相続人のどなたかが遺言書の存在を認識しているはずですが、特に自筆証書遺言については、その存在に気付いていないことも起こりえます。
念のために、公証役場の遺言検索システムの利用や、遺言書情報証明書・遺言書保管事実証明書を交付申請するなどして確認しましょう。
「相続人」と「相続財産」を確認
1.相続人の範囲特定について
相続人の範囲を特定するには以下の証明書類が必要となります。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
②被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
③相続人の現在の戸籍謄本等
④相続人の住民票または戸籍の附票
兄弟姉妹が多い場合など相続人の数が多いとすべての戸籍取得に3か月程度の時間を要することもあります。
なお、令和6年3月より、戸籍の広域交付制度が開始されました。これは請求者本人が市区町村の窓口で電子化されている戸籍を取得することが条件ですが、一括で戸籍取得が可能になるため、利用を検討しましょう。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
2.不動産の調査
不動産に関する相続財産の範囲と評価の調査は、固定資産税納税通知書をもとに「名寄帳(固定資産税課税台帳)」と「固定資産税評価証明書」を請求し、そのうえで履歴事項全部証明書を請求します。
「名寄帳」と「固定資産税評価証明書」はまず、不動産所在地の役所のホームページから請求書フォーマットをダウンロードして必要事項を記入して請求します。
必要な書類としては、相続代表者の運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書の写し、被相続人と相続人代表者の相続関係を証明する戸籍謄本の写しといったところです。
3.金融資産の調査
金融資産は相続人代表者の方の運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書の写し、被相続人の通帳とキャッシュカードを用意し、被相続人が口座を開設していた金融機関に対して、相続発生時(被相続人の死亡日時点)の残高証明書を請求します。もし通帳やキャッシュカードが見当たらない場合はその旨を金融機関に伝えます。
財産目録の作成
相続財産の範囲と評価を確定する資料がそろったら、財産目録を作成します
[財産目録の記載例]
相続財産目録
作成者 □□ □□
作成日 令和●年●月●日
被相続人 〇〇 〇〇
令和X年XX月XX日死亡
- 預貯金等
ゆうちょ銀行
通常貯金 金XXX円
記号番号–
総額 計XXX円
△△銀行 支店 普通預金 金XXX円 口座番号-***
総額 計XXX円 - 株式・証券等
△△証券 ***支店
口座番号 **―*
お預かり金 XXX円
株式 銘柄 XXXXXXXXXXX
株式数 XXXXX株
基準価額 1株あたりXXX円
評価額 計 XXXXXXXXXX円
総額 XXXXXXXXXX円 - 保険
△△生命保険相互会社
記号・証券番号 –
契約者 〇〇 〇〇
被保険者 〇〇 〇〇
受取人 ●● ●●
生命保険金XXXXXXXXXXXXX円
総額 XXXXXXXXXXXXXX円 - 不動産
土地(土地の表示)
所在 **市**区**町*丁目
地番 *番地*
地目 宅地
地積 100平方メートル 50
評価額 XXXXXXXXXXXXX円(令和7年度)
建物(主である建物の表示)
所在 **市**区**町*丁目*番地*
家屋番号 *
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建て
床面積 1階 60平方メートル10
2階 50平方メートル10
評価額 XXXXXXXXXXXXXXX円(令和7年度) - その他
自動車
自動車登録番号 ** *** * ****
車名 ****
車台番号 ***ー******
型式 ***ー***
評価額 金XXXXXXXXXXX円
現金 XXXXXXXXXXX円
以 上
遺産分割協議書(案)を作成
遺産分割の方針が決まったら遺産分割協議書(案)を作成し、内容について問題がないか他の相続人の方と話し合いをします。
遺産分割協議書の内容確定
内容について同意が取れたら、確定版の遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印をします。
相続預貯金の払い戻し手続き
相続人全員の署名・押印がされた遺産分割協議書と相続人の範囲を証明する戸籍謄本、相続人全員の委任状と印鑑証明書及び通帳とキャッシュカードがそろったら、金融機関で払い戻しを請求します。
遺産分割手続きは、シンプルな内容であれば自分で行うこともできます。しかし、そうであっても相当の時間と労力を費やすことになりますし、少しでも複雑な要素があればなおさらです。
遺産分割について、迷われている方は、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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