遺言書作成を専門家に相談する際の留意点

遺言・相続

遺言書作成の重要性は世の中にかなり浸透してきましたが、いざ専門家に相談する際には、いろいろなことが気にかかり、躊躇することもあるかと思います。専門家に相談する際には最低限の知識と準備をしたほうが効率的ですし、結果としての報酬も安く済ませることができる可能性もあります。

ここでは相談するまえに押さえておくべきことについて解説していきます。

相談時に用意しておくとよい書類

遺言書作成の相談をしていくうえで、まず明らかに必要があるのは以下の2点です。

① 相続人の範囲

② 相続財産の範囲と評価

①については、戸籍謄本等を取得する必要があり、実際に遺言を作成するとなってから収集していくものなので、最初の相談段階では証明書類までは不要です。

ただ、相談を進めていくうえで、「推定相続人はこの人たちであるはず」ということが洗い出させているとベストです。法定相続人について

遺言を作成する本人確認資料もいずれ必要になるものですが、運転免許証やマイナンバーカードといった身分証明書を用意してから最初の相談にのぞむとよいでしょう。

②に関しても、初めての相談では必須というわけではないですが、保有不動産に関する確認資料としての固定資産税の納税通知書や、預貯金の範囲確認用として、主に利用している金融機関の通帳等があると、相談が効率的に進みやすくなります。

事前の心がまえ

遺言を作成する場合には、かならずその目的があるはずです。それは相続人間で円満に財産を分け合ってもらって、自分が亡きあとも仲良くやっていってもらいたいといったことや、世話になった長男のお嫁さんに感謝の気持ちとして財産の一部を譲りたいというようなことかもしれません。

そもそもとしてなんのために遺言を書くのかというのはとても大切なことであり、それは検討をすすめるなかではっきりとしてくるということもあるかもしれませんが、「目的はなにか」ということをまずは明確にして、そしてそれを「どうやって実現していくか」ということを専門家と相談していくほうがまちがいなく効率的でしょう。

事前におさえておくとより良いこと

以下については、相談するなかで専門家からかならず説明がある事項なので、必須ということではありませんが、ある程度の予備知識をもっておくと、より掘り下げた質問等がしやすくなるため、相談の場がより効率的かつ有効になります。

・遺言の種類には以下の3種類がある

①自筆証書遺言

 遺言者が遺言書の全文を自筆で作成する方式のことです

②公正証書遺言

 公証人が遺言者の口述を筆記して、公正証書の形式で遺言書を作成することを指します

③秘密証書遺言

 遺言者が遺言書を作成した後に封印し、公証人が、①その遺言書が遺言者本人が作成したものであること、②遺言書が封印されていることを証明する形式のものです

・遺言の執行について

遺言書を作成する際に遺言執行者を指定しておかないと、相続が発生した後で相続人が遺言執行者の申し立てをすることになり費用と時間がかかることになります。

遺言を作成するとなったときには誰を遺言執行者にするのか(親族にするのか、専門家に依頼するのか)などを、ある程度イメージしておくとよいでしょう。

以上、遺言書作成について専門家に相談に行く際に、あらかじめおさえておくと良いことを説明しましたが、もちろん予備知識・事前準備なしの状態でまずは相談してみるということでも差支えはありません。

そろそろ遺言書を検討しよう、という際には当事務所までお気軽にご相談ください。

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