任意後見制度について

遺言・相続

任意後見制度は、将来の判断能力に備えるための成年後見制度のひとつです。ここではその制度概要とともに、法定後見制度との違いやメリットおよび留意点について解説します。

任意後見制度とは

任意後見とは、将来の判断能力低下に備えて、本人に必要な判断能力があるうちに、本人の代理人として財産管理や生活支援を行わせる内容を契約によって取り決めておく制度です。

特徴としては、本人に判断能力がある段階で契約を締結し、その事務内容を自分自身の意向にもとづいて決められる点にあります。

事務内容には病院や介護施設などとの契約のほか、預貯金や不動産といった財産の管理も含まれます。

また契約は公正証書で作成することが義務付けられており、法務局での登記がなされます。実際の契約の効力は、本人の判断能力が不十分と認められる程度に低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てを行い、選任された時点から発生します。

法定後見制度との違い

任意後見のメリット・留意点

最大のメリットは、内容に本人の意思を反映させたうえで、信頼する人に財産管理を任せられる点にあります。

また任意後見の契約内容は登記によって担保されるため、財産管理の方法等をめぐっての争いを未然防止することができます。

さらに、事業を経営されていて自社株を多く保有されている方などは、判断能力が低下した際に法定後見制度にもとづいて裁判所から後見人が選定されることになると、事業継続に支障をきたす可能性があります。

特に事業経営者の方についてはここで説明した任意後見や、家族信託などの制度を活用するなどして、円滑な事業承継計画を検討しておくことも有効な選択肢となります。

一方で費用面を考えると、契約締結段階から任意後見人の報酬が発生し、判断能力低下後には任意後見監督人の報酬もあわせて発生するなど、相対的な費用は高くなります。

財産が少なく、ほぼ年金収入によって生活資金を賄っているなど財産管理がシンプルな場合には任意後見制度の利用の必要性は低いといえます。

  • 最後におおまかな任意後見制度の流れを見ておきましょう。

任意後見人を誰にするか、どのような権限を与えるか、を検討する

(専門家と相談しながら)任意後見契約書の原案を作成する

公証人に契約書原の案を提示し、契約内容を説明する

公証人から意見を聞きながら契約内容を調整する

公証人が公正証書案を作成する

公証役場にて公正証書作成

任意後見制度は将来の判断能力低下に備えた有力な手段ではありますが、メリット・デメリットがあり、制度を活用することが適している場合とそうでない場合とがあります。

わかりにくい点の確認をふくめ、まずは専門家に相談してみるとよいでしょう。ご不明な点など、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

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