高齢化が急速に進んできたことに加え、ひとり暮らしの高齢者が増加していることに伴って、自らの死亡後のさまざまな手続きを委任する死後事務委任契約への関心が高まっています。ここではその概要について説明します。
1.死後事務委任契約の基本知識
①遺言とのちがい
自分が死亡した後の意思を残すものとしてまず思いつくものには遺言がありますが、その違いを理解しておくことは重要です。
<主な相違点>
・死後事務委任契約は、遺言書には記載しても有効とはならないような、幅広い手続きの依頼が可能。(例)葬儀、行政への届出、住居の明け渡し、親族への連絡等
⇒逆に、相続分の指定や遺言執行者の指定などは遺言で行う必要があり、死後事務委任契約ではできません。
②死後事務委任契約が特に必要となるケース
・一人暮らしで近しい親族など頼れる人がいない
⇒自治体が対応できることにも限りがあるため、手続きの委任を積極的に検討しましょう。
・家族や親族に負担をかけたくない
⇒葬儀や行政手続きなどは負担が大きく、家族が高齢であったり、付き合いが疎遠な親族に頼むのは困難です。
・法律的な婚姻関係にないパートナーに任せたい 等
⇒死後事務を行う際に、戸籍上のつながりがないと手続きを断られる可能性があるため、委任契約を検討することが望ましいでしょう。
死後事務委任契約で依頼できることの主な例
ⅰ)遺体の引き取りや葬儀・火葬・埋葬
ⅱ)埋葬後の墓の管理、供養に関する手続き等
ⅲ)住居の明け渡し、残置物の処分
ⅳ)親族等関係者への連絡
ⅴ)医療費や施設利用料の精算・支払い
ⅵ)住民税や固定資産税の支払い
ⅶ)行政機関への届出等
ⅷ)遺品整理、デジタルデータの処分
ⅸ)SNSやその他インターネットでのサービスの解約等
2.死後事務委任契約で考慮すべきこと
<いつ契約するか>
・もし認知症になってしまうと、契約しても無効となる可能性もあるので、心身とも健康なうちに契約しておくことがおすすめです。
<誰と契約するか>
・基本的には、①弁護士などの士業や高齢者の支援サービスを提供する専門家に依頼するか、②信頼する友人等に依頼するケースの2パターンがあります。
・②の場合は法律や手続きに精通している人とは限らないため不備が生じる可能性があり、慎重になる必要があります。一方、①の場合は、相応の費用がかかりますが、法律や手続きに精通しているためトラブルを未然に防ぐことができます。
<どこで契約するか>
死後事務委任契約は当事者間の合意で成立しますが、
何を依頼するかについての契約書面を公証役場で公正証書化しておくことによって法的に有効な契約であることが担保されるため、のちのちのトラブルを回避できます。
<どのように執行してもらうか>
報酬と合わせて手続きに要すると見込まれる金額を受任者に預けておく方法が一般的です。受任者は、その中から葬儀費用などの必要なお金を支出していきますが、過去には預託金を預かっていた法人が破産するといったこともありましたので、預託する場合には信頼できる相手先と契約することが重要です。
ほかにも生前に行う対策にはいろいろなものがあります。
終活のことを考え始めた方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
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