令和6年3月1日施行 戸籍法の一部改正について

遺言・相続

戸籍法の一部改正によって、戸籍に関する利便性が高まりました。その内容についてお伝えしていきます。

  1. 戸籍証明書等の広域交付とは

【従前】 戸籍を入手するには、必要な戸籍を各市区町村の窓口に郵送等で依頼する必要がありました。

【改正後】 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

これによって、

・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。

広域交付で戸籍証明書を請求できる方

本人のほか、父、母、配偶者、子、孫

※きょうだいは対象外です

2.戸籍の広域交付のメリット

上述のとおり、取得したい本籍地が遠方であっても最寄りの市区町村の窓口で、必要な戸籍謄本をすべて取得できることになり、かなり負担が軽減されることになります。

これまでは、相続において、亡くなった人の戸籍が必要となった場合、(本人が出生時から本籍地を何度も変更していたときには)まずは最後の本籍地に死亡時の戸籍謄本を請求して、取り寄せた戸籍謄本からその本籍地の前はどこに本籍地を置いていたかを確認することを繰り返し、出生までをたどっていく必要がありました。

そして、その本籍地が遠方だった場合、郵送でその管轄の窓口に請求するという流れでした。そのようにして、出生時の戸籍謄本を取得するまで同じことを繰り返す必要がありました。

郵送であれば、書類が戻ってくるまでに時間がかかりますし、ほとんどの場合において複数回の取り寄せ手続きが必要になるため、相当の時間と労力がかかることとなっていました。

それが、広域交付制度の導入によって、取り寄せた戸籍謄本をもとに何度も遡って請求していく必要がなくなりました。基本的には自宅や勤務地の最寄りの市区町村窓口に1回もしくは2回(戸籍謄本の即日交付に対応していない場合)出向くことで、相続手続きに必要な戸籍謄本をそろえることができます。

3.留意点

・戸籍証明書を請求できる人は、上記のとおり、本人、配偶者、父母または祖父母(直系尊属)、子または孫など(直系卑属)に限られます。よって兄弟姉妹やおじ・おばなどはこの制度を利用して戸籍謄本を請求することはできません。

・郵送によって戸籍の広域交付制度を利用することはできません。この制度を利用する場合は、必ず請求者本人が市区町村に直接出向く必要があります。

・通常の手続きでは弁護士、行政書士などの専門家の職務上請求により、依頼者の戸籍謄本を取り寄せることができますが、戸籍の広域制度を利用した職務上請求は認められていません。

4.まとめ

戸籍の広域交付制度を利用することによって、相続に関する手続きの書類収集にかかる手間や時間がかなり軽減されることになります。

しかし相続手続きにおける戸籍謄本の収集はその入り口でしかなく、相続関係が複雑だったり相続財産が複数の場合などは、専門家の力を借りるほうがスムーズに手続きが進みます。

相続に関しては、行政書士等の専門家に相談しながら手続きを進めることがおすすめです。

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