予備的遺言とは

遺言・相続

予備的遺言とは、遺言者が指定した受遺者(財産を受け取る人)が遺言者より先に死亡した場合に備えて、次の受遺者を指定しておく遺言のことです。

1.相続人が遺言者よりも先に亡くなった事例

以下は、予備的遺言を残しておかなかったときに起こりうる例です。

遺言者Aは長男Bに自宅不動産を、二男Cに預貯金をそれぞれ相続させる遺言をしました。そして、Aとしては長男が遺言者よりも先に死亡したときは、長男Bに相続させようとした財産を、孫である長男の子供Dに相続させたいと考えていました。
   しかし、そのことを遺言に記載しておかなかったため、当然に長男の子供Dに相続させるということにはなりませんでした。

長男Bが遺言者Aよりも先に死亡したときは、遺言のうち、長男Bに相続させることにした部分が無効となるからです。

そうなると、その部分は遺言をしたことになりませんので、相続人間で改めて遺産分割協議をして、その帰属分を決めることとなります。

2.上記の事例に対してはどのような備えができるか

 遺言書のなかで、「遺言者Aは、その有する自宅不動産を、長男Bに相続させる。長男Bが遺言者Aよりも早く死亡した場合は、長男Bの子Dに相続させる」という条項(⇒予備的な遺言)を記載しておくことができます。

こうしておけば上記の例のように、長男Bが遺言者Aよりも先に亡くなったときでも、長男に相続させようとした自宅不動産を長男の子供に相続させることができるのです。

  
   なお、長男Bが遺言者Aと同時に死亡したときも、法的には、長男Bが遺言者Aよりも先に死亡したときと同じように、長男に相続させることにした部分が無効になってしまいます。以下のような記載がなされていればこのケースについても遺言者の意思が実現されます。

「遺言者Aは、長男Bが遺言者に先立って、または遺言者Aと同時に死亡したときは、長男Bに相続させるとした財産を、長男Bの子供Dに相続させる」

3.夫婦ふたりがそれぞれ、相手を受遺者として遺言を残す場合

遺言者と配偶者の間に子どもがおらず、いずれかが亡くなったときは相手にすべての財産を渡したい場合に、その旨の記載だけでは相手が先に亡くなったときにその遺言は無効となります。

このケースの備えとしては、以下のような記載の仕方が考えられます。

<夫の遺言>

第X条 遺言者は、その有するすべての財産を、妻〇〇に相続させる。

第Y条 遺言者は、妻〇〇が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺言者の有する財産のすべてを、▲▲に相続させる。

<妻の遺言>

第X条 遺言者は、その有するすべての財産を、夫●●に相続させる。

第Y条 遺言者は、夫●●が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺言者の有する財産のすべてを、▲▲に相続させる。

なお、公正証書遺言を作成する場合は、予備的遺言をしても、追加的に手数料が発生することにはなりません。

遺言書を残す場合には、遺言を残す方の意思や希望が確実に反映されるような記載をしておくことが重要です。遺言書作成をご検討されておられる方は当事務所にお気軽にご相談ください。

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