配偶者居住権は、夫婦のうちどちらか一方がお亡くなりになった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に一定期間、無償で住み続けることができる権利のことです。
以下ではその制度概要について説明していきます。
1.成立要件
- 残された配偶者が亡くなった人の法律上の配偶者であること
⇒ 内縁の配偶者はこの制度適用の対象外となります。
- 配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと(民法第1028条第1項)
⇒建物は相続開始時点において被相続人の財産に属するものである必要があります。
また、共有持分だった場合には、原則としてこの権利を得ることはできません。
※ただし、建物が被相続人と配偶者の共有になっている場合は権利の成立が認められます。
- 配偶者に、配偶者居住権を取得させる旨の「遺産分割」「遺贈」または「死因贈与」がされたこと(民法第1028条第1項)
・配偶者居住権は、配偶者の居住権を保護するために認められた特別な権利であるため、その権利を発生させる原因については上記3つに限定されたものとなっています。
・また、配偶者が遺産分割により配偶者居住権を取得する場合は、自らの具体的相続分のなかからこれを取得することとなり、また、遺贈もしくは死因贈与によってこの権利を取得する場合には、後述の通り、「特別利益」に該当することになります。
2.権利の内容
<法的性質>
配偶者居住権は、配偶者の居住権を保護するために特別に認められた権利であり、一身尊属のものです。よって以下の性質を有することとなります。
・権利の帰属主体は配偶者に限定される
・権利を他人に譲渡することができない
・配偶者が死亡した場合、権利は当然に消滅し、相続の対象にもならない
<存続期間>
配偶者居住権は、原則として配偶者が生きている間は存続しますが、遺産分割、遺贈または死因贈与時に、存続期間を定めることもできます。
<配偶者と居住建物の所有者との間の法律関係>
・居住建物の使用および収益
⇒配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第3者に居住建物を使用または収益させることはできません。
・善管注意義務
⇒配偶者は、従前の建物の使い方に従って、「善良な管理者の注意をもって」居住建物の使用および収益をしなければならないとされています。
・譲渡禁止
⇒配偶者居住権は譲渡をすることができません。
・財産評価
配偶者が遺産分割において、配偶者居住権を取得する場合には、他の遺産を取得するのと同様に、自らの相続分においてこれを取得することになるため、その財産的価値を評価する必要があります。
また、配偶者が遺贈や死因贈与によって配偶者居住権を取得した場合にも、他に遺産分割の対象となる財産があれば、特別利益との関係で配偶者の具体的相続分に影響を与える(その財産価値に相当する分を考慮して相続人間で遺産分割する)ことになります。
また他に遺産分割の対象となる財産がない場合であっても、遺留分を算定する場合には、その財産評価を行うこととなります。
- 権利の消滅
配偶者居住権が消滅する原因はおもに以下の4つとなります。
①存続期間の満了
②居住建物の所有者による消滅請求
③配偶者の死亡
④居住建物の全部消滅等
なお配偶者居住権が消滅した場合には、配偶者は居住建物の返還義務とともに、(通常使用の損耗および居住建物の経年劣化相当分を除いて)原状回復義務を負います。
相続の手続きは複雑でわかりにくいところがありますので、ご不明な点はまずは当事務所にお気軽にご相談ください。
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