亡くなられた方がゆうちょ銀行に預金口座を持っていた場合の相続手続きは、他の銀行とは異なる点があります。以下では、その特徴と手続きの流れをお示しします。
(参考資料:ゆうちょ銀行ウェブサイト)
1.ゆうちょ銀行の手続きの特徴
・相続手続きの書類は自宅の最寄りのゆうちょ銀行の窓口であればどこでも受け付けてもらえます。
・提出された書類は、ゆうちょ銀行事務センターに送られて審査・手続きがなされます。
つまり、相続手続きは窓口ではできず、事務センターで一括して行われますることになるため、手続きに時間を要することもあります。
⇒ゆうちょ銀行に書類を提出してから払い戻しが完了するまで1か月程度を見ておく必要があります。
2.具体的な手続きの流れ
STEP1口座停止設定
- まずはお近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で、口座を開設していた人が亡くなったことを申し出ます。
その際に、「相続確認表」が案内されます。 - 申し出された貯金口座については、口座の停止設定が行われます。
STEP2「相続確認表」の準備
亡くなった方と相続人について、ゆうちょ銀行との取引内容などを確認するため、「相続確認表」に記入をします。
⇒相続確認票はゆうちょ銀行のウェブサイトからダウンロードすれば、そのために窓口に出向く必要がなくなります。
相続確認表の主な記入項目
・遺言書等の有無
・亡くなった人の情報
・手続きを行う人の情報すべての相続人の情報
・亡くなった方のゆうちょ銀行の口座情報
貯金等照会書(相続用)の記入
・相続確認表の裏面には、亡くなった方の貯金等を把握するために必要な「貯金等照会書(相続用)」がありますので、あわせて記入します。
・相続による調査で判明した口座については、口座の停止設定がなされます。
・相続確認表のご提出前でも、貯金の調査は可能です。
STEP3「相続確認表」の提出
相続確認表を、ゆうちょ銀行または
郵便局の貯金窓口に提出します。
STEP4必要書類の準備
約1〜2週間で、相続手続きの専門部署から
「必要書類のご案内」が郵送されます。
案内に沿って必要な書類を準備します。
⇒相続手続きに必要な書類はゆうちょ銀行の「相続Webサービス」でも確認ができます。
- 遺言書がない場合に準備する書類の例
- 亡くなった方の婚姻(初婚、未婚の場合は16歳)から死亡までの連続した戸籍謄本
- 亡くなった方の預金通帳等
- 相続人の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書(ある場合)
- 相続払戻金を受け取る相続人の実印
- 遺言書がある場合にご準備いただく書類の例
- 亡くなった方の婚姻(初婚、未婚の場合は16歳)から死亡までの連続した戸籍謄本
- 亡くなった方の預金通帳等
- 遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認済みのもの)
- 相続人・遺言執行者の印鑑登録証明書
- 相続人・遺言執行者の実印
- 遺言執行者選任審判書(遺言執行者が家庭裁判所に選任された場合)
⇒相続に必要な書類は、「相続コールセンター」でも質問を受け付けています(平日9:00~17:00のみ)。わからない点は都度電話で確認しながら準備を進めると書類不備等での手戻りを減らせます。
STEP5書類の提出
準備した必要書類(原本)を、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出します。その際に、戸籍謄本などの書類の返却を希望する場合は、申し出れば返却されます。
TEP6相続払戻金の受け取り
約1〜2週間で代表相続人の通常貯金口座に、相続払戻金が入金されます。
通常貯金口座を持っていない場合は、住居または勤め先の近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で口座を開設する必要があります。
ゆうちょ相続の手続きについてご不明な点はまずは当事務所にお気軽にご相談ください。
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