相続財産の分割方法について

遺言・相続

不動産などの遺産を分割する際には、代償分割というやり方があると聞いたものの、具体的にそれがどういう仕組みなのか分からない方も多いと思います。ここではその仕組みと、メリット・デメリットについて解説していきます。

1.代償分割とはどういう仕組みか。

代償分割とは、不動産や非上場株式など分けにくい遺産を相続する際に平等に分割する方法の1つです。

不動産などを1人の相続人が現物のまま引き継ぎ、他の相続人に対して代償金を支払うことで平等に遺産を分配することができます。

例えば、時価総額2,000万円の不動産と預貯金1,000万円の遺産を2人の相続人で分配するケースで見てみましょう。

1人の相続人が不動産を相続した場合、もう1人の相続人が預貯金を相続しても2,000万円と1,000万円では大きな差が生じてしまいます。

そのような時に不動産を相続した方が500万円を代償金として支払いを平等にするというのが代償分割の方法です。

2.代償分割のメリット

ここでは、「公平な遺産分割」にフォーカスして見ていきます。

上述のとおり、代償分割は公平に遺産分割ができるようにするための遺産分割方法です。

例えば、時価総額2,000万円の不動産と預貯金1,000万円を相続し、3人の子供で遺産を分け合う場合を考えてみましょう。長男が不動産、長女・次男で預貯金1,000万円を分けるといった現物分割にすると以下のようになります。

長男:2,000万円相当の不動産

長女:預貯金5百万円

次男:預貯金5百万円

このままだと長男と長女・次男間では不公平が生じます。

そこで、不動産を相続した長男が長女および次男にそれぞれ5百万円ずつ代償金を支払うことで3人それぞれが1,000万円相当の遺産を相続したこと同様の経済効果が発生し、公平な遺産分割が実現することとなります。

3.代償分割のデメリット(注意点)

① 多額の代償金が必要になることがある

代償分割にするためには、できるだけ公平な遺産相続となるために支払う代償金が必要になります。

相続するものの価格が大きければ大きいほど代償金も高くなるため、金額によっては支払えない可能性も出てきます。

現金以外にもご自身が所有している不動産などを代償財産として渡すことも可能ですが、その場合は贈与とみなされ贈与税を支払わなければならなくなるが可能性があるので注意が必要です。

② 代償金の金額算出において相続人間で紛争となる可能性がある

例えば不動産の場合、代償金を計算するうえで当該不動産の評価額を算出する必要があります。

評価額の算出方法は主に2つあり、どちらの方法で算出するかは相続人同士で合意する必要があります。

このように評価額の算出には2つの方法があり、どちらを選択するかによって代償金額も変わってきます。

そういった相違から評価額の算出について紛争が生じる可能性があるのです。

相続人同士での合意形成が難しい場合は、不動産鑑定士等のプロに妥当な評価額を算定してもらうことにより当事者間の納得感が生まれることもあります。

その際、他の相続人も同席してもらい有識者の方から説明を受けると、紛争を回避できる可能性も高まります。

相続の手続きは複雑でわかりにくいところがありますので、ご不明な点はまずは当事務所にお気軽にご相談ください。

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