公正証書遺言の作成費用についての解説

遺言・相続

公正証書遺言は、公証人の関与のもとで作成される法的に有効な遺言の一形態です。遺言の内容について公証人による確認がなされ、遺言書として公証役場に保管されるため、遺言執行に際してのトラブル発生のリスクを低下させることができます。

一方、自書して作成する自筆証書遺言と比較して、費用や手間がかかります。

ここでは、公正証書遺言の作成にかかる費用などについて解説していきます。

専門家に作成支援を依頼する場合の費用:

公正証書遺言の作成にあたって、弁護士・司法書士や行政書士といった専門家へ作成支援を依頼した場合には、その専門家への報酬が費用としてかかります。報酬の相場はおおよそ10万から数十万円まで幅があり、依頼先の専門家によって異なります。

公証役場の手数料:

目的の価額 ※手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え、200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算

※目的の価額とは、財産の総額ではなく、遺言書で財産を渡す相手ごとの財産額となる

遺言加算: 上記の表から算定した金額のほか、財産総額が1億円以下のときは、「遺言加算」として別途11,000円が加算されます。

公証人の出張費用: 遺言者が入院中である場合など、公証役場まで出向けない場合には公証人に病院などに出張してもらうことが可能です。その場合には上表から算定された手数料が50%加算されるほか、公証人の日当(1日2万円、4時間まで1万円)と現地までの交通費がかかります。

証人の紹介を受けた場合:証人の日当が1人あたり1万円前後かかります。具体的には公証役場へご相談ください。

必要書類の取得費用:公正証書遺言の作成にはさまざまな書類が必要となり、それぞれの書類取得に際して手数料がかかります。
遺言者の戸籍謄本、遺言者の印鑑証明書、遺言者と遺産を渡す相手との続柄がわかる戸籍謄本、遺産を渡す相手の住民票、遺産に記載する不動産の全部事項証明書・固定資産税課税明細書、遺言書に記載する預貯金の通帳 等

<ケース1>
9,000万円の全財産を1人の相手(例えば配偶者)に相続させる場合
基本手数料:43,000円
遺言加算11,000円
合計:54,000円

<ケース2>
長女に7,500万円、次女に1,500万円をそれぞれ相続させる場合
基本手数料:66,000円
長女分43,000円(5,000万円を超え1億円以下)
次女分23,000円(1,000万円を超え3000万円以下)
遺言加算:11,000円
合計77,000円

相続の手続きは複雑でわかりにくいところがありますので、ご不明な点はまずは当事務所にお気軽にご相談ください。

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事務所概要

事務所名池上行政書士事務所
代表行政書士池上 功
<保有資格>
・行政書士(池上行政書士事務所)千葉県行政書士会 第25101381号
・遺品整理士
・宅地建物取引士
・日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)
電話090-8112-0696
FAX04-7130-6158
所在地千葉県柏市若柴226番地44中央141街区KOIL TERRACE6階
休業日土日・祝日・年末年始
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